住宅ローン計算
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/11/15 10:36
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~不動産雑学~
今回は≪住宅ローン控除≫についてです。
住宅取得対価の額についてご紹介!
住宅ローン控除の控除額は、
住宅ローンの年末残高を基に計算することになっていますが、
「住宅の取得対価の額または費用の額」が住宅ローンの年末残高よりも少ない時は、
その住宅の取得対価の額または費用の額を基に計算します。
そのため、当初工事代金が住宅ローンの年末残高よりも少ない場合でも、
追加工事代金など住宅の取得対価の額または費用の額に含めることができる金額がないかどうか、
確認しましょう。
※「住宅の取得対価の額または費用の額」
補助金等の金額を除きます。
また、贈与税の住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けた場合は、
その適用を受けた住宅取得資金の額を控除します。
ご参考になれば幸いです。