住宅ローン控除~店舗付き住宅~
カテゴリ:スタッフブログ / 更新日付:2024/12/21 14:58 / 投稿日付:2024/12/21 14:58
カテゴリ:スタッフブログ / 更新日付:2024/12/21 14:58 / 投稿日付:2024/12/21 14:58
不動産雑学をご紹介!
今回は『住宅ローン控除 店舗付き住宅』について。
併用住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になるかどうか、
どのように判断するのかをご紹介いたします。
店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、
店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積が50㎡以上(注)であり、
そのうち自己の居住用部分の床面積が1/2以上であれば、
住宅ローン控除を受けることができます。
また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要がありますが、
居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となります。
(注)契約締結時期、居住時期、所得制限などの要件を満たす場合、床面積の要件は40㎡以上となります。
ご参考になれば幸いです。